妻の浮気と残ローンのある不動産の扱いについて|全国対応 京都市のアルク行政書士総合事務所 会社設立,離婚協議書,遺産分割協議書,内容証明郵便,クーリングオフ
離婚手続についてのご質問
ご質問内容
妻の浮気が発覚し、離婚することになりました。
私は妻に慰謝料を請求するつもりはありません。
とにかく、裁判など一切費用や必要以上の労力をかけず、できるだけ円満に離婚することを妻ともに望んでおります。
現在、5年半前に新築(土地付)で購入した一戸建住居に住んでいます。
名義は夫婦二人のもので半々ずつです。
離婚後は、私の名義に変更して、私が住むつもりにしています。
コモン·ロー上の妻は、メリーランド州のどのような権限を持っていません
しかし、妻はこれまで二人で払ってきたローンはどうなるのか?
二人で順調に支払って行けば、20年後には返済し終わり、晴れて財産となる予定だったもの。
妻からすれば自分だけ損するという気持ちが強く、そこをはっきりさせたいといっています。
家以外の預金や物品は二人の話し合いでお互い納得する形で決めようということになっていますので、問題は家のことだけです。
この場合、どうしたらいいのでしょうか?
ご回答
家のローン返済済額はいくらになるのでしょうか?
あなたの除草の本で何をしないように
ローンを組んでいれば年末時点の残高が年末調整用証明ハガキでわかるはずです。
ローン総額から年末残高を差し引いたものが支払い済みになります。
仮にその金額が1,000万円として夫婦共同で支払っていたとして500万円が奥さんが支払った分と考えられます。
奥さんは有責配偶者(離婚の原因を作った側)になりますので、あなたは奥さんに対して不法行為(浮気)に基づく慰謝料請求権があります。
その500万円分を慰謝料として相殺するなら奥さんに対する支払は「0」です。
関係を作り方
慰謝料を全く要求しないのであれば、いくらかの金額を提示して支払うこととし、引き換えに奥さんの所有権を離婚に伴う財産分与としてあなたに移転すればいかがでしょうか?
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